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福祉

障害者福祉


担当課/ 福祉こども課
電話番号/ 0495-35-1236


| 重度障害者への手当・助成障害者自立支援法及び支援費制度

重度障害者への手当・助成

重度の障害者の方には、次のような手当の支給や助成を行っています。

在宅重度心身障害者手当

本町に居住する在宅心身障害者の福祉の増進を図ることを目的として支給します。ただし、施設に入居中の方、住民税が課税されている方、及び下記の3つの埼玉県より支給される手当を受給している方は除きます。

[ 手当を受けることのできるかた ]

  • 身体障害者手帳1・2級のかた
  • 療育手帳(みどりの手帳)まるA、A、B(20歳未満のかた)

[ 手当の額 ]

  • 月額5,000円(9月、3月の2回に分けて支給)。(療育手帳B(20歳未満)は月額3,000円)

特別障害者手当(埼玉県より支給)

20歳以上であって、精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方に対して支給されます。ただし、施設に入所中の方および継続して3か月を超えて病院等に入院している方は除きます。

  • 手当の額 月額26,440円

障害児福祉手当(埼玉県より支給)

20歳未満であって、身体障害者手帳の1・2級の一部の方、知的障害であって療育手帳まるA相当の方並びに常時介護を要する精神障害者、その他これと同程度の方。ただし障害を支給事由とする年金を受給している方および施設に入所中の方は除きます。

  • 手当の額 月額14,380円

経過的措置による福祉手当(埼玉県より支給)

制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上であって、制度改正前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方。ただし、施設に入所中の方は受けられません。

  • 手当の額 月額14,380円

重度心身障害者医療費の助成(福祉医療)

重度の障害を有する方が病気等で診療を受けた場合、保険診療における自己負担分を助成しています。
交付申請には身体障害者手帳または療育手帳、健康保険証、印鑑等が必要になります。福祉こども課で申請をして、重度心身障害者医療費受給者証(証明書)の交付を受けてください。
医療費の支給申請は、健康保険課になります。

[ 対象者 ]

  • 身体障害者手帳1・2・3級の方
  • 療育手帳(みどりの手帳)まるA、A、Bの方

福祉タクシー制度

重度心身障害者の社会参加を図るため、福祉タクシー利用券を発行し料金の一部を助成しています。

[ 対象者 ]

  • 身体障害者手帳(赤の手帳)1・2級の方
  • 療育手帳(みどりの手帳)まるA・Aの方

重度身体障害者自動車燃料費の助成

重度身体障害者が自ら所有し、自ら運転する自動車等の運行に伴う燃料費の一部を助成しています。

[ 対象者 ]

  • 身体障害者手帳(赤の手帳)1・2級の方

心身障害者扶養共済制度

将来、独立して生活していくことが、困難であると認められる身体障害児(者)、知的障害児(者)、精神障害児(者)を扶養している方が、この制度に加入して毎月掛金を納めると万一保護者が死亡したりして、障害者を扶養できなくなった時、その障害者が生きている期間、共済金が支給されます。
この制度に加入できる資格は、満65歳未満で特別な疾病や障害のない方で、心身障害者を扶養していることが要件となります。

自立支援医療制度(精神通院)

精神障害者の適正な医療を普及し、早期発見・早期治療及び再発予防等の効果を高めるため、精神障害者が通院医療を受ける場合、その医療費のうち100分の90に相当する額を公費、および医療保険によって負担します。(所得等に応じて月額の負担上限額があります)

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障害者自立支援法及び支援費制度

施設サービス

[ 更生施設 ]

18歳以上の身体、知的障害者が施設に入所または通所して、自立した生活を送れるよう必要な指導および訓練を受ける施設です。

[ 療護施設 ]

常時の介護を必要とする障害者が必要な治療および養護を受ける施設です。

[ 授産施設 ]

就労することが困難な18歳以上の身体、知的障害者が入所または通所することにより、働くための必要な職業訓練を受けます。作業を行った分の工賃収入を得ることができます。

[ 知的障害者通勤寮 ]

就労している知的障害者が一定期間居室その他の設備を利用するとともに、独立生活に必要な助言および指導を受けます。

[ 国立のぞみの園 ]

知的障害の程度が著しい等のため、独立生活の困難な方を保護、指導を行います。

障害福祉サービス

[ ホームヘルプサービス ]

日常生活を営むことに支障がある身体、知的障害者、児童に、ホームヘルパーが家庭を訪問して掃除や洗濯、食事の用意などをお手伝いします。

[ デイサービス ]

デイサービスセンターに送迎をしてもらい、入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練等を受けることができます。

[ ショートステイ ]

介護者が緊急な事情等により、居宅において介護を受けることが一時的に困難になった身体、知的障害者、児童が施設に短期入所し必要な援助を受ける事業です。

[ グループホーム ]

知的障害者が一般住宅などで世話人の助けを受けながら、共同生活を行い、自立した生活を送れるよう訓練を行います。

※詳しいことは福祉こども課までお問い合わせください。

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