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福祉

介護保険


担当課/ 福祉こども課、健康保険課  ・ 電話番号/ 0495-35-1221


「年をとっても自分らしく暮らしたい」

そんな思いが人それぞれにあります。
「介護が必要になったとき」だけでなく
「できるかぎり介護状態にならないように」という
「介護予防」にも重点を置き、
どんなふうに暮らしたいかを大切にして、
その方にあった介護サービスが受けられる制度です。

| 加入(利用)できる方はサービスを利用するには介護保険で利用できるサービス保険料

加入(利用)できる方は

介護保険には40歳以上の方が加入し、年齢によって下記のとおりとなり、介護保険が利用できる条件も異なります。

  • 65歳以上の方 (第1号被保険者)
    介護が必要であると認定された方が介護サービスを利用できます。
    (どんな病気やけががもとで介護が必要になったかは問われません)
  • 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
    老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により、介護が必要であると認定された方が介護サービスを利用できます。
    (特定疾病以外の原因で介護が必要となった場合は対象となりません)

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サービスを利用するには

介護サービスを利用するには、町に「要介護認定」を申請し、「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
窓口に申請すると、訪問調査や主治医意見書をもとに介護認定審査会において、介護が必要な状態かどうか、また、どのくらいの介護が必要であるか(要介護度)が決められます。
要介護度により、介護サービスを利用できる範囲・限度額が決められていますので、その範囲内でサービスを選択して利用できます。

要介護度
分類
状態のめやす 支給限度額
要支援1 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、要介護状態となることの予防に何らかの支援が必要。 49,700円
要支援2 日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。 104,000円
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要である。 165,800円
要介護2 起きあがりが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全面的介助が必要。 194,800円
要介護3 起き上がり、寝返りが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱など全面的介助が必要。 267,500円
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的介助が必要。 306,000円
要介護5 生活全般において全面的介助が必要。 358,300円

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介護保険で利用できるサービス

サービスを利用するときは、原則として費用の1割(10%)が自己負担となります。居宅介護(介護予防)支援(ケアプラン作成料)については、自己負担はありません。

[ 在宅で受けられるサービス ]

サービス名 内容
訪問介護・介護予防訪問介護
(ホームヘルプサービス)
自宅でホームヘルパーによる入浴、排泄、食事などの身の回りの世話を受けられます。又、介護予防では、利用者が自分でできることが増えるようにホームヘルパーが食事などの支援を行う。
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 巡回入浴車により、自宅で入浴の介助を受けられます。又、介護予防では利用者のできる範囲での入浴の補助が受けられます。
訪問看護・介護予防訪問看護 自宅で看護師などによる療養上の世話や必要な診療の補助を受けられます。
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 自宅で理学療法士や作業療法士などによる必要なリハビリテーションを受けられます。
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 自宅で医師や歯科医師、薬剤師などによる療養上の管理や指導を受けられます。
通所介護・介護予防通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通って、入浴や食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練を受けられます。
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)
医療施設などに通って、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを受けられます。
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの施設に短期入所して、介護や日常生活上の世話、機能訓練を受けられます。
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期入所して、看護や医学的管理下における介護、必要な医療や日常生活上の世話を受けられます。
特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護 有料老人ホームなどの入所者が、介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けられます。
福祉用具の貸与、購入費の支給 特殊ベッドや車いすなどの貸与、およびポータブルトイレなどの購入費の9割の支給が受けられます。(ただし要支援1・2、要介護1の方は利用できる品目が限られます。)
住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差解消など、小規模な改修の費用の9割の支給が受けられます。(住宅改修事前確認申請が必要です)
居宅介護支援・介護予防支援
(ケアマネージメントサービス)
要介護者等の状況に応じて介護サービス等計画(ケアプラン)を作成し、計画に基づいたサービスが利用できます。

[ 地域密着型サービス ]

※順次整備していく予定ですが、当町では計画していないサービスもあります。

サービス名 内容
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 小規模な住居型の施設で通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊等を組み合わせて食事、入浴などの介護や支援が受けられます。
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 認知症の高齢者が共同で生活し、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。(認知症の要支援2から利用できます。)
夜間対応型訪問介護 ヘルパーによる夜間の定期巡回や、緊急時に対応できるように24時間態勢での随時訪問を行います。
地域密着型介護老人福祉施設サービス 定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理尾受けられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

[ 施設で受けられるサービス ]

  • 要支援と認定された方は受けられません。
サービス名 内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護などの日常生活上の世話や機能訓練、その他必要な世話を受けられます。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状の安定した方が、機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話を受けられます。
介護療養型医療施設
(介護体制がととのった医療施設)
療養型病床群などに長期療養の必要な方が入院して、介護などの世話、機能訓練、その他必要な医療を受けられます。

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保険料

40歳以上の皆さんが保険料を納めます。
納めていただいた保険料は、公費とともに介護保険をささえる大切な財源になります。

[ 65歳以上(第1号被保険者)の保険料 ]

  • 所得によって6段階に分かれます。(平成18〜20年度の保険料)
所得段階 計算方法 年額(円)
第1段階 ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
基準額×0.5 18,600
第2段階 世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の者 基準額×0.5 18,600
第3段階 世帯全員が住民税非課税で第2段階以外の者 基準額×0.75 27,900
第4段階 本人が住民税非課税で、世帯員に住民税課税者がいる者 基準額×1.00 37,200
第5段階 本人住民税課税で、合計所得金額が200万円未満の者 基準額×1.25 46,500
第6段階 本人住民税課税で、合計所得金額が200万円以上の者 基準額×1.5 55,800

<保険料段階の激変緩和措置>

18年度税制改正により老年者の非課税措置が廃止になったことにより、保険料段階が上がる方に対しては、保険料が急激に上昇しないように、2年の間は段階的に保険料が上がっていくような経過措置があります。
※自動判定しますので申請等は必要ありません。

前年収入を税制改正がなかっ
たとして所得計算した場合
  前年収入を税制改正を
加味し所得計算した場合
18年度
(緩和措置額)
19年度
(緩和措置額)
20年度
第1段階 18,600円 第4段階 37,200円 24,500円 30,800円 37,200円
第2段階 18,600円 第4段階 37,200円 24,500円 30,800円 37,200円
第3段階 27,900円 第4段階 37,200円 30,800円 33,800円 37,200円

第1段階 18,600円

第5段階 46,500円 27,900円 37,200円 46,500円
第2段階 18,600円 第5段階 46,500円 27,900円 37,200円 46,500円
第3段階 27,900円 第5段階 46,500円 33,800円 40,100円 46,500円
第4段階 37,200円 第5段階 46,500円 40,100円 43,100円 46,500円

[ 40歳以上65歳未満「第2号被保険者」の保険料 ]

国保や健保などその人が加入している医療保険の算定方法に基づき決められ、医療保険の保険料とあわせて納めていただきます。

  • 次のようなときは、14日以内に役場へ届け出ましょう。
こんなとき 必要なもの
他の市町村から転入したとき 印鑑、転出元で交付された「受給資格証明書」
(前住所地で要介護認定を受けていた人の場合、第2号被保険者は医療保険被保険者証も必要)
他の市町村へ転出するとき 被保険者証、印鑑
死亡したとき 被保険者証、印鑑
被保険者証をなくしたり、
よごして使えなくなったとき
印鑑(被保険者証)
氏名や世帯に変更があるとき 被保険者証、印鑑
転居して住所が変わったとき 被保険者証、印鑑

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