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健康・医療

国民健康保険


担当課/ 健康保険課  ・ 電話番号/ 0495-35-1222


私たちは、病気やけがをしたときに経済的に心配することなく安心してお医者さんにかかれるようになんらかの医療保険に加入することになっています。これを『国民皆保険制度』といいます。国民健康保険もその医療保険の一つです。職場の健康保険に入っている人や、国民健康保険組合に入っている人、生活保護を受けている人以外は、みんな町の国民健康保険(町国保)に加入します。加入するときや、脱退するときは届け出が必要です。

国民健康保険は主に次のような給付を行っています。

療養の給付 病気やけがでお医者さんにかかったとき、保険証を提出すれば医療費の7割(3歳未満は8割、70〜74歳は9割又は7割)を町国保で負担します。
高額療養費 医療費が高額になり、一部負担金が一定の額を超えたとき加入者の負担を軽減するため、その超えた分の医療費が払い戻されます。
療養費の支給 やむを得ない理由で保険証を使わないで全額自己負担したときや、治療上必要があってコルセットなどを装着したときは、申請により内容を審査し決定額の7割(3歳未満は8割、70〜74歳は9割又は7割)が、あとから払い戻されます。
出産育児一時金 町国保に加入している人が出産したときに世帯主に対して、350,000円が支給されます。
葬祭費 町国保に加入している人が死亡したときにその葬儀を行った人に対して、50,000円が支給されます。

退職者医療制度

会社などを退職し厚生年金などを受けている人で、年金加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある人は、老人保健の適用を受けるまでの間「退職者医療制度」で医療を受けられます。

自己負担額 退職被保険者本人 入院、外来ともに3割
被扶養者

国民健康保険税

町国保の加入者は給付を受ける権利と保険税を支払う義務があります。保険税は医療を受けるための財源です。必ず納期内に納めてください。

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