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健康・医療

福祉医療


担当課/ 健康保険課  ・ 電話番号/ 0495-35-1222


乳幼児・重度心身障害者・高齢重度障害者・母子家庭の母と子、父子家庭の父と子及び父母のいない子に対して、支給申請により医療費の自己負担分を支給します。
受給申請により認定になり、医療費受給資格証(各制度により、名称の相違有り)が交付されます。

対象者

[乳幼児]
・未就学の者(小学校へ入学するまでの幼児及び乳児)

[重度心身障害者]
・身体障害者手帳1,2,3級の人
・療育手帳まるA、AおよびBの人

[高齢重度障害者]
・上記の障害に該当する65才以上の者で、老人保健法の規定により医療が受けられる人

[母子・父子家庭など]
・配偶者のいない母子(父子)で18歳未満の児童(18歳の誕生日以後最初の3月31日までの者)を扶養している人とその児童(但し、一定の障害がある児童は20歳未満まで)。

お医者さんに
かかるとき

保険証・医療費受給資格証を提示してください。