健康・医療
乳幼児・重度心身障害者・高齢重度障害者・母子家庭の母と子、父子家庭の父と子及び父母のいない子に対して、支給申請により医療費の自己負担分を支給します。 受給申請により認定になり、医療費受給資格証(各制度により、名称の相違有り)が交付されます。
[乳幼児] ・未就学の者(小学校へ入学するまでの幼児及び乳児) [重度心身障害者] ・身体障害者手帳1,2,3級の人 ・療育手帳の人 [高齢重度障害者] ・上記の障害に該当する65才以上の者で、老人保健法の規定により医療が受けられる人 [母子・父子家庭など] ・配偶者のいない母子(父子)で18歳未満の児童(18歳の誕生日以後最初の3月31日までの者)を扶養している人とその児童(但し、一定の障害がある児童は20歳未満まで)。
お医者さんに かかるとき