健康・医療
■
老人医療
担当課/ 健康保険課 ・ 電話番号/ 0495-35-1222
対象者
75歳以上の人(一定の障害のある人は65歳以上)は老人保健制度で医療を受けます。又、昭和7年9月30日以前に生まれた人も同様です。
対象となるとき
75歳(一定の障害のある人は65歳以上)の誕生日の翌月から対象となります。ただし誕生日が月の初日(1日)の人はその月から開始となります。
お医者さんにかかるとき
保険証・健康手帳・医療受給者証を提示し、自己負担金(1割)を支払います。ただし、一定以上の所得のある方は3割負担です。
くらしの便利帳の目次へもどる