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健康・医療

後期高齢者医療制度


担当課/ 健康保険課医療年金係  ・ 電話番号/ 0495-35-1222(内線1221〜1225)


●被保険者となる方 

  1. 75歳以上の方全員
  2. 法令で定められた一定の障害がある65歳以上75歳未満の方で後期高齢者医療制度への加入を希望される方

●被保険者となる日

  1. 75歳の誕生日当日
  2. 65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある人は広域連合の認定を受けた日

●運営主体

 埼玉県内すべての市町村が加入する、「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となり、上里町では転入・転出などの届出の受付や、被保険者証の引渡し等の窓口業務を行います。

●お医者さんにかかるとき

 保険証を窓口に提示すると、医療費が一部負担ですみます。自己負担割合は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)です。

【こんなときは必ず届出を】

  • 転出するとき
  • 転入したとき
  • 同じ都道府県内で住所が変わったとき
  • 生活保護を受け始めたとき
  • 死亡したとき

保険料について

●保険料の納め方

  1. 年金が年額18万円以上の方は、年6回(4月〜翌年2月の偶数月)の年金の定期支払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。(特別徴収)
  2. 年金が年額18万円未満の方及び介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方は、上里町が送付します納付書により、年8回(7月〜翌年2月の毎月)に分けて納めます。(普通徴収)

※特別徴収(年金からの天引き)の方のうち、以下の(1)及び(2)のいずれかの要件を満たす方は、健康保険課医療年金係へ申し出ていただくことにより、保険料を口座振替により納付いただくことも可能です。新たに口座振替で納めていただける方は、金融機関で申し込みをして、その控えをお持ちください。

(1)国民健康保険税を確実にお支払いしていた方が、ご自分の口座から振替をする場合
(2)年金収入が180万円未満の方で、世帯主又は配偶者の口座から振替をする場合。


 窓口にて申し出ていただいた後、速やかに特別徴収(年金からの天引き)を中止する手続きを行いますが、申し出の時期によっては、次々回分以降の年金から中止させていただく場合もありますので、ご了承ください。

○上記にかかわらず、特別徴収の該当にならない場合は、普通徴収となる場合があります。平成20年度の徴収の仕方については下記をご参考下さい。

保険料は、このように決まります

 保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

※均等割額と所得割額は2年ごとに埼玉県後期高齢者医療広域連合で見直されます。
※年金収入だけの被保険者については、年金額が153万円以下の場合は所得割は課されません。
※保険料の賦課限度額は年50万円です。

このような方は保険料が軽減される場合があります

●所得が低い方に対する軽減

 所得が低い方は、保険料が世帯の所得水準によって下記のとおり軽減されます。

区分

軽減割合

世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額

均等割

8.5割軽減

「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯

5割軽減

「基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主は除く)」を超えない世帯

2割軽減

「基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯

所得割
5割軽減 「所得金額−基礎控除額(33万円)」が、58万円以下の方で、かつ所得割額が賦課されている方
※基礎控除額は、税制改正などで変わることがあります。

●職場の健康保険などの被扶養者だった方は保険料が軽減されます。

 後期高齢被保険者になる前日まで、職場の健康保険などの被扶養者だった方は、平成20年4月から9月までは保険料が全額免除され、平成20年10月から納めることになりますが、平成21年3月までは均等割が9割軽減されます(所得割は課されません)。また、後期高齢被保険者になった月から数えて2年間は均等割額が5割軽減されます(所得割は課されません)。