■ 制度の概要
小学校児童、中学校生徒の義務教育の円滑な遂行ができるよう、経済的にお困りの家庭の児童・生徒の保護者に対して、町教育委員会が就学に必要な費用等の一部を援助する制度です。
■ 援助を受けられる方
(1)生活保護を受けている方
(2)生活保護は受けていないが、それに準ずる程度にお困りの方
(3)その他、就学援助を必要と認められた方
例えば、前年度または本年度に次のいずれかに該当した方
- 生活保護法による保護の停止又は廃止を受けた
- 町民税・県民税などの税金が非課税又は減免された
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けた
■ 援助を受けられる費用(年間支給予定額)
(平成18年4月1日現在)
名称 |
小学生 |
中学校 |
備考 |
学用品費等 |
1年生:12,610円 |
1年生:23,880円 |
ノート、鉛筆、通学用の靴等の経費の一部 |
| 2〜6年生:14,780円 |
2〜3年生:26,050円 |
| 校外活動費 |
5年生の林間学校の交通費 |
2年生の林間学校の交通費 |
|
学校給食費 |
実際に食べた給食費の全額 |
|
| 修学旅行費 |
実費額 |
実費額 |
旅行の内容により金額は異なります。 |
| 新入学用品費 |
19,900円 |
22,900円 |
新入生で、4月1日現在認定されている方 |
| 医療費 |
治療費の窓口負担分(但し保険対象分)
教育委員会が発行する医療券を金券として使用します。 |
学校で行う定期検診で治療の指示が出た場合。 |
- 生活保護を受けている方は修学旅行費と医療費のみの支給になります。
- 学用品費等について
年度途中からの認定者には月割りでの支給となります。
■ 援助を受ける手続き 『就学援助費受給申請書』が学校教育課又は学校にありますので、手続きを行って下さい。
申し込まれた方については、教育委員会で審査したうえ援助が必要と認められれば認定します。後日、認定又は不認定の通知を郵送します。
注意: この制度は、毎年度申請し、その都度認定が決定される制度です。
申請書は年度を通していつでも提出できます。また、年度の途中でも状況が好転した場合には、支給を停止する事があります。
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