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産業

農業


担当課/ 産業振興課 ・ 電話番号/ 0495−35−1232
       農業委員会事務局 ・ 電話番号/ 0495−35−1235


農用地区域からの除外

担当課/ 産業振興課 ・ 電話番号/ 0495−35−1232

農業振興地域内の農用地区域にある農地(通称「青地」と呼ばれているところ)は、農業以外の目的で利用することはできません。やむを得ず、他の目的に(分家住宅等)に利用したい場合は、農用地区域からの除外を行ったうえで、農地転用の許可を受けることが必要になります(なお、農業用施設で利用する場合についても、若干内容が異なりますが同様の手続きが必要となります)。

  • 除外申出手続きは年2回で、1月と7月のそれぞれ15日が受付の期限です。
  • 除外を行うには要件があり、また、期間もかかりますので、詳しいことは産業振興課課農政係へお問い合わせください。

農地の売買・転用等

担当課/ 農業委員会事務局 ・ 電話番号/ 0495−35−1235

  • 農地を農地として売買等するとき
    農業委員会の許可が必要です。なお、農地を取得できる方は、取得する農地を含めて50アール以上耕作する農業経営に意欲のある方です。なお、贈与による取得についても同様の許可が必要となります。
  • 農地を農地以外に転用する場合(一時的な転用含む)には、県知事の許可が必要となりますので許可申請書を農業委員会事務局に提出して下さい。
    許可申請の締め切りは毎月10日です。詳しいことは農業委員会事務局へお問い合わせください。
  • 農地の改良(表土の入替え等)については、1,000m2以内は農業委員会の届出、1,000m2以上は県知事の許可が必要となります。

利用権設定等促進事業

担当課/ 農業委員会事務局 ・ 電話番号/ 0495−35−1235

○農地を貸したい方、借りたい方は

農地を借りて経営規模を拡大したり、労力不足から農地を貸したい。このような場合、農地の有効利用を図るために、当事者の意向をもとに計画的に農地の貸し借りを行うものです。また、この事業には次のような特徴があります。

  • この制度の貸し借りは農地法の許可が不要
  • 期間がくれば、確実に所有者に戻る
  • 貸し借りをくり返し継続することができる

※詳しいことは、農業委員会事務局へお問い合わせください。

農業者年金制度

農業者の老後生活の安定および福祉の向上を図るとともに、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという農政上の目的を併せ持つ制度です。

○加入要件(下記の1〜3に該当する方)

  • 国民年金第1号被保険者であること(国民年金保険料納付の全額または半額免除者でないこと)
  • 農業に従事する者であること(年間農業従事日数が60日以上)
  • 20歳以上60歳未満の者であること

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