■1. 基本方針
(1)検査地点
検査地点は、水道法で検査が義務付けられている給水栓で行います。その他、各水源にて原水の検査を行います。
(2)検査項目
検査項目は、水道法で検査が義務付けられている項目及び水源の状況を把握するのに必要な項目といたします。
(3)検査頻度
水道法に基づく色及び濁り並びに残留塩素の検査は、毎日行います。
水質基準項目の検査は概ね1ヶ月1以上行うこととされている項目については1ヶ月に1回、その他の項目は、概ね3ヶ月に1回の水質検査を行います。
■2. 水道事業の概要
(1)給水状況
〔1〕給水区域
大字大御堂、大字嘉美の一部を除く上里町全域 28.91km2
(大字大御堂、大字嘉美の一部とは児玉工業団地)
〔2〕給水人口
平成19年度末 31,925人
計画給水人口 34,100人
〔3〕一日平均配水量
平成19年度末 13,585m3/日
計画平均配水量 16,384m3/日
〔4〕一日最大配水量
平成19年度末 15,783m3/日
計画最大配水量 19,800m3/日
上里町全域配水割合
 |
第二浄水場・自己水と県水との割合
 |
年度別上里町全域給・配水量表(単位:m3)
 |
(2)浄水場・水源の名称及び浄水方法
| |
浄水場名 |
| 上里町浄水場 |
第二浄水場 |
| 所在地 |
上里町大字金久保198−1 |
上里町大字五明42−3 |
| 敷地面積 |
7,881m2 |
9,486.4m2 |
水源及び
種類 |
第1水源 深井戸(上里町浄水場内)
第2水源 深井戸(上里町浄水場内)
第3水源 深井戸(大字忍保地内) |
第6水源 深井戸(第二浄水場内)
第7水源 深井戸(第二浄水場内)
浄水受水 県営水道(埼玉県行田浄水場)
|
浄水処理
方法 |
塩素消毒 |
塩素消毒 |
浄水使用
薬品 |
次亜塩素酸ナトリウム |
次亜塩素酸ナトリウム |
| 配水能力 |
14,000m3/日 |
5,800m3/日 |
| 配水池 |
2,364m3/池×2池 |
2,680m3/池×2池 |
主な給水
区域 |
大字八町河原・忍保・黛・金久保・神保原町・勅使河原・七本木・嘉美 |
大字七本木の一部・堤・三町・大御堂・帯刀・長浜・藤木戸・五明 |
■3. 原水及び浄水の水質状況及び水質管理上の問題点
本町の浄水場の水源は非常に良質な地下水のため、浄水処理は塩素消毒のみで水質基準を十分満足しており、安全で良質な水道水を供給しております。
現在、5本の水源(深井戸)より取水しておりますが、水質検査の結果からは特に水質が悪化した兆候は認められておらず、水質基準値を超えて飲用不適になったことはありません。
(1)上里町浄水場
原水となる第1・2・3水源はいずれも非常に良質な地下水で、原水の時点で水質基準値を超えたことがありません。
しかし、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素並びに硬度、蒸発残留物が水質基準値の20%を超えた項目になるため、今後も監視を続けて行くことといたします。
(2)第二浄水場
原水となる第6・7水源はいずれも非常に良質な地下水で、原水の時点で水質基準値を超えたことがありません。
しかし、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素並びに硬度、蒸発残留物が水質基準値の20%を超えた項目になるため、今後も監視を続けて行くことといたします。また、第7水源については、一般細菌、大腸菌の検出が過去にあったため、現在まで毎月必要な検査を実施しております。
尚、県営水道の導入によりかび臭の発生が懸念されるため、発生時期に検査を実施いたします。
■4.採水地点及び、水質検査項目、頻度
(1)採水地点
〔1〕給水栓
浄水場ごとに配水系統が分かれているため、各浄水場系統1カ所ずつ計2カ所にて検査を実施いたします。
(毎日検査)
各浄水場系統1カ所ずつ計2カ所を設定いたします。
(水質基準項目)
上里町浄水場系 上里町大字嘉美:立野集会場
第二浄水場系 上里町大字七本木:中央保育園
〔2〕浄水場の原水及び配水
原水については、水源ごと5カ所について検査を実施いたします。
配水については、水道法では給水栓での検査が義務付けられているため行いません。
(2)水質検査項目、頻度
〔1〕毎日検査
色及び濁り並びに残留塩素(遊離残留塩素)の検査は1日1回実施いたします。
〔2〕水質基準項目(50項目)
1)1ヶ月に1回の検査項目
以下の10項目について1ヶ月に1回の検査を行います。
・一般細菌・大腸菌・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・塩化物イオン・有機物
・pH値・味・臭気・色度・濁度
2)概ね3ヶ月に1回の検査項目
水質基準項目50項目から、上記の10項目並びにジェオスミン、2−メチルイソボルネオールを除いた39項目の検査を行います。
尚、過去の検出状況から判断すると検査頻度を減少できる項目もありますが、今年度も引き続き3ヶ月に1回の検査を実施いたします。
3)臭気物質の検査
・ジェオスミン・2−メチルイソボルネオールがこれに該当いたしますが、県営水道を受水している第二浄水場にて、かび臭が発生するおそれがある期間に1ヶ月に1回の検査を実施いたします。
4)その他
原水については、原水全39項目にアンモニア態窒素並びに嫌気性芽胞菌を加えた原水41項目を各水源で1年に1回の検査を行います。
また、第7水源については、大腸菌、アンモニア態窒素並びに嫌気性芽胞菌の3項目を1ヶ月に1回の検査を行います。
■5.臨時の水質検査に関する事項
水道水が水質基準に適合しないおそれがある次の場合には、臨時の水質検査を行います。
〔1〕水源の水質が著しく悪化したとき。
〔2〕水源に異常があったとき。
〔3〕水源付近、給水区域及びその周辺において、消化器系伝染病が流行したとき。
〔4〕浄水過程に異常があったとき。
〔5〕配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
〔6〕その他特に必要があると認められるとき。
■6. 水質検査の方法
〔1〕自己検査を行う項目
毎日検査の色及び濁り並びに残留塩素(遊離残留塩素)については自己検査を行います。
〔2〕委託検査を行う項目
毎日検査以外の検査については委託検査といたします。委託先は水道法第20条第3項に係る厚生労働大臣の登録を受けた検査機関といたします。
■7. 水質検査計画及び検査結果の公表の方法
(1)公表の方法
水質検査計画や水質検査結果については水道庁舎で閲覧できるほか、広報誌やホームページを通じて公表します。
(2)お客様との連絡調整方法
ホームページ利用や意見箱等にてご意見を頂戴し、水質検査及び検査結果に対するお客様の意見を幅広く求め、次年度以降の計画に反映いたします。
■8.その他水質検査計画の実施に際し配慮すべき事項
(1)水質検査計画の見直しに関する事項
水質検査の結果及びその評価並びにお客様のご意見など、総合的に検討して採水地点及び、水質検査項目、頻度などについて見直しを行います。
(2)水質検査の精度と信頼性保証に関する事項
委託検査機関に対し当該年度の内部精度管理と外部精度管理の報告書を提出させるもといたします。
(3)関係者との連携に関する事項
水質異常時には委託検査機関や関係省庁と連携して迅速に対応いたします。また、埼玉県水道用水供給事業から浄水を一部受水しているため、その機関とも連絡を密にし、迅速に対応いたします。
この水質検査計画についてお客様のご意見をお寄せください。
お客様からのご意見は今後の水質検査計画作成にあたり参考とさせていただきます。
お問合せ先及び宛先 上里町水道課
〒369-0301
埼玉県児玉郡上里町大字金久保198番地1
TEL 0495−33−4161
FAX 0495−33−4161
|