| 税に関する証明手数料 |郵送で申請される方へ |
|納税窓口の夜間休日開庁 |町税は納期限内に|口座振替制度|
|町税納付が困難なとき|町税納期一覧表 | 税の申告をお忘れなく |
■ 税に関する証明手数料
○証明書手数料(証明書の申請には印鑑が必要です)
※表中の下線部をクリックすると、書式をダウンロードすることができます。
※注1 本人からの委任状又は代理人選任届が必要となります。 →委任状書式はこちら(PDF:56KB)
※注2 相続人であることが証明できる書類(戸籍謄本等)が必要となります。
[ その他必要事項 ]
- 所得証明書/児童手当用所得証明書/課税証明書/非課税証明書/住民税申告書の写し/住民税決定証明書は、原則として賦課期日(1月1日)現在、住民登録のある市区町村役場でないと交付できません。
例:平成20年課税(平成19年分所得)の証明は平成20年1月1日現在の住民登録地。
※申告・届出等をされていない方(会社)については証明書を発行できない場合がありますのでご注意ください。
- 評価証明等を申請する際、(一部申請の場合)証明を取りたい場所の所在地番などを記入してください。
賦課期日(1月1日)後に所有権移転や分筆・合筆等をされた場合は変更前の証明になりますので、登記簿謄本の写し等、経緯のわかる書類を添付してください。
- 各種証明書を申請する場合、請求する年度を記入してください。
◎ご不明な点等ございましたら、担当窓口(0495−35−1220)までご連絡ください。
[ 閲覧手数料 ]
| 担当係 |
種類 |
手数料 |
備考 |
| 資産税係 |
名寄帳 |
1件150円
(4/1〜5/31までの縦覧期間中は無料) |
・相続人
・代理人(本人からの委任状又は代理人選任届が必要) |
| 課税台帳 |
| ・借地権・使用権を有する方(賃貸借契約書等の提示が必要) |
| 公図 |
1件150円 |
|
| 土地・家屋台帳 |
1件150円 |
|
宅地の標準的な
価格の閲覧 |
無料 |
|
※コピーを希望する方は、B5・30円、A4・40円、B4・50円(基準サイズ)、A3・60円の別途手数料がかかります。
[
縦覧(4/1〜5/31までの縦覧期間に限る) ]
| 担当係 |
種類 |
手数料 |
備考 |
| 資産税係 |
土地家屋縦覧帳簿 |
無料 |
・上里町に固定資産税を納めている方
・代理人
(本人からの委任状又は代理人選任届が必要) |
[ 申請時の本人確認について ]
近年、個人情報の保護に対する関心の高まりが見られています。当事者の知らない間に、本人になりすました第三者から、税務証明の不正な請求をされる可能性があります。
このため、不正な証明等の取得を未然に防止するために、町役場税務課の窓口において、申請に来られた方(請求される方)の本人確認を実施していますので、運転免許証等本人確認ができるものをご持参ください。
また、代理の方が窓口に来られる場合は、委任状も合わせて必要となります。
(注)来庁される皆さまには、ご負担をおかけすることになりますが、証明及び閲覧請求が適正に行
なわれるよう十分に注意しておりますので、趣旨をご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。
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■ 郵送で申請される方へ
- 申請者
本人申請・本人の住所へ証明書送付が原則となります。申請書の氏名欄に印鑑を押してください。
※こちらから問い合わせる場合がありますので電話番号を必ず記入してください。
- 証明年度
所得証明書・児童手当用所得証明書の場合
住民税は前年の所得に対して課税されます。平成20年度課税と請求されると、平成19年分の所得額の証明となります。
- 手数料
定額小為替を同封ください。
証明書等手数料案内をご確認のうえ、郵便局でお求めください。
※返信用封筒には必ず切手を貼り、送付先を記入してください。
- 送付先
原則、送付先は自宅となります。送付先が自宅以外となる場合は、委任状等が必要となります。
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■ 納税窓口の夜間・休日開庁をご利用ください
お仕事などで平日昼間に町税の納付ができない方のために、夜間・休日に納税窓口を開いています。納税に関する相談も受け付けますのでご利用下さい。
| 窓口 |
上里町役場税務課収税係(1階西側) |
| 夜間 |
毎月5日・15日・25日(土日祝祭日の場合は翌平日開庁日)の午後9時まで
夜間は庁舎西入口(夜間受付)からお入り下さい。 |
| 休日 |
毎月第2日曜日の午前8時30分〜正午まで |
| 備考 |
町税以外(介護保険料等)はお預かりできませんのでご了承下さい。 |
| お問合せ |
上里町役場税務課 0495-35-1220(税務課)収税係まで |
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■ 町税は納期限内に
納期限を過ぎても納付がないと、延滞金が加算されたり、財産の差押を受けたりと、不利益な処分の可能性があります。口座振替等をご利用いただき納期限内の納税をお願いします。
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■ 口座振替制度をご利用下さい
町税の納付は便利な口座振替制度をご利用ください。この制度の利用できる金融機関は、次のとおりです。
- 埼玉りそな銀行の本・支店
- りそな銀行の本・支店
- みずほ銀行の本・支店
- 群馬銀行の本・支店
- 足利銀行の本・支店
- 武蔵野銀行の本・支店
- 東和銀行の本・支店
|
- 埼玉縣信用金庫の本・支店
- しののめ信用金庫の本・支店
- 中央労働金庫の本・支店
- 埼玉信用組合の本・支店
- 埼玉ひびきの農業協同組合の各支店
- 全国のゆうちょ銀行・郵便局
|
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■ 町税納付が困難なとき
町税滞納を放置すると不利益な処分を受ける場合があります。災害や病気、失業等で納税が困難なとき、一時的な低収入で経済的に苦しいときなどは、遠慮なく納税相談にお越し下さい。納税相談は税務課収税係にて随時受け付けています。
お問合せ・・・上里町役場税務課 0495-35-1220(税務課)収税係まで
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■ 町税等納期一覧表
| 種類 |
町(県)民税 |
固定資産税 |
軽自動車税 |
国民健康保険税 |
| 4月 |
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| 5月 |
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1期 |
全期 |
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| 6月 |
1期 |
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| 7月 |
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2期 |
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1期 |
| 8月 |
2期 |
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|
2期 |
| 9月 |
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3期 |
|
3期 |
| 10月 |
3期 |
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4期 |
| 11月 |
|
4期 |
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5期 |
| 12月 |
4期 |
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6期 |
| 1月 |
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7期 |
| 2月 |
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8期 |
| 3月 |
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※納期限日は該当月の末日で土・日・祝日の場合はその翌日となります。
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■ 税の申告をお忘れなく
- 毎年2月16日から3月15日は、町県民税と所得税の申告の時期です。申告会場等については、「広報かみさと」をご覧ください。
問い合わせ
町県民税・・・税務課 TEL 35−1220
所得税 ・・・本庄税務署 TEL22−2111(代表)
- 免税による所得額や課税標準額、税率等は税制改正により変更になることがありますのでご了承ください。
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