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税金・年金

税源移譲に伴う住民税の減額措置


担当課/税務課住民税係 ・ 電話番号/0495−35−1220


 平成19年度に行われた税源移譲に伴う調整措置が下記のとおり行われます。該当する方は申告が必要となります。詳しくは次のパンフレットをダウンロードしてご覧ください。

pdf 総務省パンフレット「申告をお忘れなく!」(1.24MB)

住民税の住宅ローン控除

 「住宅ローン控除」は所得税でのみ設けられている制度ですが、税源移譲で所得税率が減少したために、本来受けられるはずだった住宅ローン控除が減額となってしまう方がいます。このため、平成20年度以降、該当する年には申告していただき、今までの所得税率ならば控除されるはずだった残りの額を、住民税の所得割から控除するという経過措置が設けられています。

対象者 平成11年から平成18年までに入居した方で、すでに住宅ローン控除を受けており、所得税率減少により住宅ローン控除が減額となった方
計算方法 「所得税の住宅ローン控除限度額」または「税源移譲前の税率で算出した所得税額」のいずれか少ないほうから、「実際に控除できた住宅ローン控除額」を差し引いた金額が住民税(所得割)控除額になります。
申告期限 各年度3月15日まで(初年度は平成20年3月17日まで)
申告方法 所得税の確定申告をしない方 所得税の確定申告をする方
各年度、1月1日にお住まいの市町村へ、「住宅借入金特別税額控除申告書」に「源泉徴収票」を添付して提出してください。
【ダウンロード】
exel 住宅借入金特別税額控除申告書
(所得税の確定申告をしない方用)

pdf記載要領(19年分用)

所得税の確定申告書とともに、「住宅借入金特別税額控除申告書」を税務署へ提出してください。

【ダウンロード】
exel 住宅借入金特別税額控除申告書
(所得税の確定申告をする方用)

pdf記載要領(19年分用)

税源移譲時の年度間所得変動経過措置

 税源移譲は、住民税と所得税の合計負担額が税源移譲の前後で変わらない仕組みになっています。ところが、住民税と所得税の課税の対象となる所得の対象年が異なっていることから、平成18年中に所得があったが平成19年中の所得がなくなってしまったという方については、平成19年度住民税が増加したにもかかわらず、平成19年分の所得税の減少のメリットが受けられないということになります。
 このため、該当者の方には申告していただき、税源移譲でアップした分を平成19年度の住民税から減額し、すでに納付済みの場合は還付します。

対象者

平成18年分は所得税が課税されていたが、平成19年中は所得が減少し、平成19年分の所得税が課税されなくなった方
(ただし、寄付金控除や住宅ローン控除などの増加によって所得税が課税されなくなった方には適用されません。また、平成19年中に亡くなった方や、海外転出で平成20年1月1日に国内に居住していない方には適用されません)

計算方法 平成19年度の住民税について、税源移譲後の税率で計算した税額から、税源移譲前の税率で計算した税額を差し引いた額を減額します。すでに納付済みの場合は還付します。
申告期間 平成20年7月1日〜7月31日
申告

対象となる方は、平成19年1月1日現在にお住まいの市町村へ申告することにより、経過措置が適用されます。
【ダウンロード】
exel平成19年度住民税減額申告書