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後期高齢者医療制度がはじまります


 「高齢者の医療の確保に関する法律(平成18年6月成立)」の施行により、平成20年4月から新たに独立した医療制度がはじまり、対象者は75歳以上の後期高齢者となります。
 

○被保険者

 新たな医療制度の被保険者となる方は、埼玉県内にお住まいの75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方(申請して広域連合の認定を受ける必要があります。)です。これは現行の老人保健制度における老人医療対象者と同じです。
※健康保険組合等の被扶養者であった方も対象となり、後期高齢者医療制度への加入後は、国民健康保険、健康保険組合、政府管掌保険、共済組合等の被保険者ではなくなります。

○加入する日

・75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
・75歳以上の方が上里町に転入した日から
・65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が申請して広域連合から認定を受けた日から

○被保険者証(保険証)

 被保険者証(保険証)は平成20年3月下旬にお手元に届く予定です。

○保険料

 保険料は被保険者個人単位で算定・賦課します。保険料の徴収方法は原則として特別徴収(いわゆる年金天引き)の方法によります。

○お医者さんにかかるとき

 お医者さんにかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。窓口では、現在の老人保健制度と同様、かかった医療費の一部(1割。ただし、現役並み所得者は3割)を負担していただきます。

○運営のしくみ

 後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
 上里町では、保険料の徴収、各種申請・届け出の受付、保険証の引渡しなど、被保険者のみなさんにとって身近な窓口業務を行います。

▼制度のしくみ





■保険料について

○保険料
平成20年4月1日以降は、75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で申請して広域連合から認定を受けた方は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めていただくことになります。

○保険料の計算・徴収
保険料の計算は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の徴収は、上里町が行います。

○保険料の計算
・保険料は、被保険者お一人ごとに計算されます。
・保険料の内訳としては、均等割(被保険者全員が均等に負担する部分)と所得割(被保険者の所得に応じて負担する部分)にわかれます。
・年間の保険料額については上限が定められており、その金額は50万円(予定)です。

▼保険料の算定方法(厚生労働省試算)

均等割(被保険者均等割)   所得割(所得比例分)
※1 所得割:均等割 =50:50
※2軽減制度を適用しない場合の平均

▼具体的な保険料の額(厚生労働省試算)

(1)基礎年金受給者(基礎年金79万円)
   均等割 900円 + 所得割 なし = 900円/月(年額10,800円)
(2)厚生年金の平均的な年金額の受給者(厚生年金208万円)
   均等割 3,100円 + 所得割 3,100円 = 6,200円/月(年額74,400円)
(3)自営業者の子供と同居する(子 年収390万円、親 基礎年金 79万円)
   均等割 3,100円 + 所得割 なし = 3,100円/月(年額37,200円)
(4)被用者の子供と同居し、その扶養であった者(子 政管平均年収390万円、親 基礎年金79万円)
   均等割 1,500円 + 所得割 なし = 1,500円/月(年額18,000円)
 ※後期高齢者医療制度の加入前に被用者保険の被扶養者であった者については、激変緩和措置
  として、加入時から2年間均等割保険料を5割軽減することとしております。
  3年目以降は5割軽減がなくなるので、均等割が3,100円となります。
  上記(1)〜(4)については、国民健康保険と同様の基準により試算した全国平均の保険料額です。

○保険料の軽減措置
(1) 所得の低い方は、保険料のうち均等割の部分が軽減されます。
(2) また、健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合の被扶養者であった方は、今まで保険料を負担していなかったといった観点から、保険料の均等割の部分が2年間、5割軽減されます。((1)、(2)ともに該当となる方には、(1)が優先されます。)

○保険料の納め方
・年額18万円以上の年金受給されている方は、保険料は原則として年金から天引きされます。(特別徴収)
・それ以外の方は、上里町から送付される納付書(口座振替あり)にて納めていただきます。(普通徴収)

○保険料を滞納すると
 保険料を滞納している被保険者には有効期間の短い保険証を交付することがあります。
 また、特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年以上保険料を滞納している被保険者には、保険証を返していただき、かわりに「資格証明書」を交付することもあります。資格証明書を使って診療機関等で診療を受けた場合、診療費は全額自己負担していただくことになります。


■給付について

○受けられる主な給付
  後期高齢者医療制度では、病気やけがの治療を受けたとき、入院したときの食事代、コルセットなどの補装具を作ったとき、訪問看護サービスを受けたときの費用など、現行の老人保健制度と同様の給付を受けられます。
  また、1か月の医療費の自己負担限度額が限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。
  入院中の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事(生活)療養費として後期高齢者医療制度が負担します。住民税非課税世帯の方は、入院の際に標準負担額が減額される制度があります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、上里町へ申請してください。

○高額医療・高額介護合算制度
1年間に払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合算し、限度額を超えた場合に、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。

○給付が受けられないとき
次に該当するときは、後期高齢者医療制度の給付を受けられない場合や、制限される場合があります。
・保険診療以外の医療行為を受けたとき。(入院時の差額ベッド料・人間ドック・健康診断等)
・被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき。
・被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき。
・被保険者が、監獄等に拘禁されたとき。 など

○第三者行為の届出について
 後期高齢者医療制度の被保険者が、交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)でけがをし、治療を受ける場合、原則として、加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により後期高齢者医療制度でも治療を受けることができます。


■財源構成について

○財源構成等
  財源構成は、患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、高齢者からの保険料(1割)で構成されます。




Q&A
   
 私は現在82歳で、老人保健で医療を受けていますが、後期高齢者医療制度の被保険者になるためにはどのような手続きが必要なのですか?
 埼玉県内にお住まいの75歳以上の方は、平成20年4月1日に自動的に被保険者となりますので、特に手続きは必要ありません。
   
 私は平成20年4月20日に75歳になりますが、後期高齢者医療制度の被保険者になるためにはどのような手続きが必要ですか?
 埼玉県内にお住まいの方で、平成20年4月以降に75歳になられる方は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となりますので、特に手続きは必要ありません。あなたの場合には4月20日から後期高齢者医療 制度の被保険者となります。
 保険証は、お住まいの市町村から、75歳の誕生日前にはお手元に届きます。
   
 私は現在70歳で、障害認定を受け、老人保健の対象となっています。後期高齢者医療制度の被保険者になるためには、どのような手続きが必要ですか?
 埼玉県内にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、障害認定を受けて既に老人保健の対象となっている方は、平成20年4月1日に自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、特に手続きは必要ありません。後期高齢者医療制度への加入を希望しない方につきましては、お住まいの市町村窓口にてその旨を申し出て下さい。
   
 今まで使っていた保険証や老人保健の受給者証はどうなるのですか?
 保険証及び老人保健の受給者証は、平成20年4月以降は使えなくなります。保険証につきましては保険者(国民健康保険や健康保険組合等)へ、老人保健の受給者証につきましては○○市(町村)窓口に返還してください。
   
 後期高齢者医療制度の保険証はいつごろ届きますか?
 平成20年3月下旬にお手元に届く予定です。
   
 医療機関での負担はどうなるのですか?
 医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、現行の老人保健制度と同様、所得に応じて1割又は3割となります。(平成20年7月までは原則として、昨年8月に判定された一部負担金の割合となります。)
   
 保険料はどのように決まるのですか?
 保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。具体的な金額につきましては、年金天引きの方は4月に、それ以外の方は○月に上里町から通知されます。
   
 保険料の支払い方法はどうなるのですか?

 年金を受給されている方につきましては、原則として年金からの天引きにより徴収し、それ以外の方はお住まいの市町村から送付される納付書によりお支払いいただくことになります。
  なお、お支払いの際は、納め忘れのない口座振替をご利用いただくと大変便利です。ぜひ、ご利用ください。