■保険料について
○保険料
平成20年4月1日以降は、75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で申請して広域連合から認定を受けた方は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めていただくことになります。
○保険料の計算・徴収
保険料の計算は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の徴収は、上里町が行います。
○保険料の計算
・保険料は、被保険者お一人ごとに計算されます。
・保険料の内訳としては、均等割(被保険者全員が均等に負担する部分)と所得割(被保険者の所得に応じて負担する部分)にわかれます。
・年間の保険料額については上限が定められており、その金額は50万円(予定)です。
▼保険料の算定方法(厚生労働省試算)
均等割(被保険者均等割) 所得割(所得比例分)
※1 所得割:均等割 =50:50
※2軽減制度を適用しない場合の平均
▼具体的な保険料の額(厚生労働省試算)
(1)基礎年金受給者(基礎年金79万円)
均等割 900円 + 所得割 なし = 900円/月(年額10,800円)
(2)厚生年金の平均的な年金額の受給者(厚生年金208万円)
均等割 3,100円 + 所得割 3,100円 = 6,200円/月(年額74,400円)
(3)自営業者の子供と同居する(子 年収390万円、親 基礎年金 79万円)
均等割 3,100円 + 所得割 なし = 3,100円/月(年額37,200円)
(4)被用者の子供と同居し、その扶養であった者(子 政管平均年収390万円、親 基礎年金79万円)
均等割 1,500円 + 所得割 なし = 1,500円/月(年額18,000円)
※後期高齢者医療制度の加入前に被用者保険の被扶養者であった者については、激変緩和措置
として、加入時から2年間均等割保険料を5割軽減することとしております。
3年目以降は5割軽減がなくなるので、均等割が3,100円となります。
上記(1)〜(4)については、国民健康保険と同様の基準により試算した全国平均の保険料額です。
○保険料の軽減措置
(1)
所得の低い方は、保険料のうち均等割の部分が軽減されます。
(2)
また、健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合の被扶養者であった方は、今まで保険料を負担していなかったといった観点から、保険料の均等割の部分が2年間、5割軽減されます。((1)、(2)ともに該当となる方には、(1)が優先されます。)
○保険料の納め方
・年額18万円以上の年金受給されている方は、保険料は原則として年金から天引きされます。(特別徴収)
・それ以外の方は、上里町から送付される納付書(口座振替あり)にて納めていただきます。(普通徴収)
○保険料を滞納すると
保険料を滞納している被保険者には有効期間の短い保険証を交付することがあります。
また、特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年以上保険料を滞納している被保険者には、保険証を返していただき、かわりに「資格証明書」を交付することもあります。資格証明書を使って診療機関等で診療を受けた場合、診療費は全額自己負担していただくことになります。
■給付について
○受けられる主な給付
後期高齢者医療制度では、病気やけがの治療を受けたとき、入院したときの食事代、コルセットなどの補装具を作ったとき、訪問看護サービスを受けたときの費用など、現行の老人保健制度と同様の給付を受けられます。
また、1か月の医療費の自己負担限度額が限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。
入院中の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事(生活)療養費として後期高齢者医療制度が負担します。住民税非課税世帯の方は、入院の際に標準負担額が減額される制度があります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、上里町へ申請してください。
○高額医療・高額介護合算制度
1年間に払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合算し、限度額を超えた場合に、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
○給付が受けられないとき
次に該当するときは、後期高齢者医療制度の給付を受けられない場合や、制限される場合があります。
・保険診療以外の医療行為を受けたとき。(入院時の差額ベッド料・人間ドック・健康診断等)
・被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき。
・被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき。
・被保険者が、監獄等に拘禁されたとき。 など
○第三者行為の届出について
後期高齢者医療制度の被保険者が、交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)でけがをし、治療を受ける場合、原則として、加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により後期高齢者医療制度でも治療を受けることができます。
■財源構成について
○財源構成等
財源構成は、患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、高齢者からの保険料(1割)で構成されます。 |